名古屋の交通事故の相談先として弁護士が人気なのはなぜ?相談先別の特徴を解説
交通事故処理のすべてを任せられる弁護士
交通事故に遭った際に、弁護士に依頼すれば処理のすべてを任せることができます。加害者に損害償請求をする際には後遺障害等級認定や治療費、休業損害金・慰謝料、過失割合など、交渉しなければいけない事柄が多くあります。
交渉を有利に運ぶためには専門知識も必要だし、示談交渉で決着がつかなければ調停や訴訟に入ることにもなります。弁護士に一任すれば、処理のすべてを依頼者の有利に進めるように取り組んでもらえます。
任意保険会社は契約内容によってサポート範囲が異なる
交通事故に遭った際に加害者の自賠責保険と任意保険から損害賠償が行われますが、任意保険の賠償内容は一様に手厚いとは言えません。任意保険からの賠償が得られない「適用対象外」や、保険会社が保険金支払いを免れる免責事由も契約で定められています。
補償額にも上限があったりと、任意保険から受けられるサポートでは被害者にとって不十分となる可能性があります。
自治体の相談窓口はアドバイスのみ
自治体の交通事故相談所などの窓口では、保険会社との交渉、司法手続きの代理などは担当していません。あくまで損害賠償額の算定や保険金請求のやり方、書類作成方法、関係法令の解釈などのアドバイスをするのみです。
示談についても「どのように進めていくのか」という説明や助言はできますが、実際に斡旋をするわけではありません。
交通事故紛争処理センターは斡旋はしてもサポートはない
自動車事故による損害賠償問題の紛争解決をサポートする「公益財団法人交通事故紛争処理センター」では、法律相談や和解斡旋をしています。しかし担当弁護士は中立公正な立場のため、被害者の意向に沿ったサポートをするわけではありません。
斡旋の場にも、原則として被害者自身が出向くことになっています。法律の専門家が被害者の代理人として動いてくれる機関ではないのです。